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支払われた保険金は課税?非課税?

自動車保険の支払事由に該当すると保険金が支払われますが、この保険金が税制上どのような取り扱いになるのかご存じでしょうか?
税金に関することはあらかじめ知った上で契約を行うのがセオリーではありますが、法律に関わるところですので、中々難しいものです。
そこで、支払われた保険金は課税対象になるのか、申告は必要なのかについて詳しく解説します。

基本的に保険金は非課税

まず最初に原則についてお伝えしたいのですが、自動車保険から受け取った保険金は基本的に非課税です。
自動車保険に限りませんが、損害・損失を補填する目的で受け取る保険金は、それらを補填するのに必要な額のみが支払われるのが原則です(利得禁止の原則)。
そこに税金が課せられて補填に充てられる額が目減りしてしまうと、保険の意義が損なわれてしまいます。
このため、支払われた保険金は原則として非課税所得にあたり、受け取った額について税務署に何らの申告などをする必要はありません。

死亡保険金は例外的に課税対象

自動車保険で支払われる保険金のうち、例外的に課税対象となるのが死亡保険金です。
死亡保険金の課税関係は複雑で、被保険者・保険契約者・保険金受取人の関係によって相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。
3種類のケースがありますので、それぞれについて見ていきましょう。

相続税がかかるケース

まず、被保険者と保険契約者が同じ場合、保険金受取人が受け取った保険金は相続財産扱いになり、相続税がかかります。
被保険者が自分の命にかけていた保険金を受取人に託したという形になるため、相続という扱いになるわけですね。
死亡保険金は受取人固有の財産となり遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算上は相続財産として他の遺産と合わせて相続税の計算が行われます。

またこの場合、保険金受取人が法定相続人だった場合は保険金にかかる非課税額が控除されます。
控除額は500万円×法定相続人の数で、例えば法定相続人が配偶者と子一人だった場合は死亡保険金から1,000万円を控除した上で相続税を計算します。

夫が被保険者・契約者で妻が受取人など、このパターンに該当する保険のかけ方が一般的です。
特別控除もありますし、よほど遺産が高額で高い相続税がかかる場合でない限りはこのパターンがベストでしょう。

所得税がかかるケース

次に、保険契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が異なる場合。この場合に受け取った死亡保険金はその年の個人所得となり、他の所得とまとめて所得税が課せられます。
契約者が自己の保険料を費やして被保険者の死に備えていたという形になり、これは自身の生命保険の満期保険金を自分で受け取る場合なども同様です。
所得税の課税対象になるということは、当然ながら確定申告が必要となります。保険会社は対象の保険金支払いについて税務署へ通知を行うため、申告しなければ必ず延滞税などが課せられることになります。誤魔化すことはできません。

確定申告が必要になることや、同年の所得によりますが税率も低くはないこと、相続財産にかかる特別控除なども受けられないことなど、特別な理由がない限りはおすすめしない保険のかけ方です。

贈与税がかかるケース

最後に、被保険者・保険契約者・保険金受取人が全て異なる場合です。これは贈与財産の扱いになり、贈与税が課せられます。
例としては妻が保険契約者で夫に保険をかけ、子が保険金の受取人というケースですね。この場合、夫に何かあったときに妻が子へ贈与を行うという考え方になるため、贈与税の対象になるわけです。

贈与財産の暦年課税では毎年110万円分の基礎控除額があるため、受け取った保険金から110万円を控除した分を課税標準として申告し、贈与税を納付します。
基本的には相続税の方が安く控除額も高いですが、相続財産が高額で相続税が高い場合は贈与扱いにした方が節税になるケースもあります。

ネット型保険は税金に関する相談もOK!

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